定例会議の開催概要 令和6年5月15日

公安委員会定例会議の開催概要

第1日時

令和6年5月15日午後1時00分~午後5時15分までの間

第2全体会議

1審議事項

なし

2報告事項

(1)大阪府議会令和6年5月臨時会及び6月定例会の日程(予定)について

大阪府議会令和6年5月臨時会が5月20日に、6月定例会が6月3日か ら6月14日までの日程(予定)で開かれる旨の報告があった。

(2)薬物乱用防止ワークブック等の作成及び活用について

少年課では、関係機関と連携して薬物乱用防止ワークブック等を作成し、大阪府少年サポートセンター等で活用する旨の報告があった。

(3)八尾市職員らによる贈収賄等事件の検挙について

捜査第二課は、八尾警察署、河内警察署及び天満警察署と合同で、標記の事件につき、5月8日に被疑者3人を検挙した旨の報告があった。

第3個別会議

1決裁事項

(1)運転免許取消対象事案について

運転免許取消対象事案について、審議の結果、50件の行政処分を決定した。

(2)犯罪被害者等給付金の支給裁定について
ア殺人未遂事件に係る障害給付金の支給裁定申請1件について、審議の結果、算定した額の3分の1を減額し支給することとした。
イ強制性交等事件に係る障害給付金の支給裁定申請1件について、審議の結果、犯罪被害者等給付金を支給しない旨の裁定を行った。
(3)事務所使用制限仮命令及び特定抗争指定に係る意見聴取について

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく指定暴力団「絆會」に係る事務所使用制限仮命令の発出並びに意見聴取のほか、指定暴力団「六代目山口組」及び指定暴力団「絆會」の特定抗争指定に係る意見聴取について上申があり、審議の結果、可として決裁した。

(4)不服申立てに対する裁決について
ア運転免許証交付処分に対する審査請求事案

運転免許証交付処分の取消しを求めた審査請求事案2件について、審議の結果、当該各処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから、いずれも棄却とした。

イ放置違反金納付命令処分に対する審査請求事案

放置違反金納付命令処分の取消しを求めた審査請求事案1件について、審議の結果、当該処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから棄却とした。

(5)処分取消請求事件の応訴について

処分取消請求事件1件について、3月29日、大阪地方裁判所に提訴がなされた旨の報告があり、審議の結果、応訴することとして決裁した。

(6)苦情・意見要望等の受理等について
ア苦情1件について調査結果の報告があり、審議の結果、回答を決定した。
イ苦情・意見要望等45件の報告があり、審議の結果、3件については苦情受理として事実調査を指示し、42件については意見要望等としてそれぞれ処理方針を決定した。
(7)令和6年度大阪府留置施設視察委員会委員の任命について

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、大阪府留置施設視察委員会委員8人の任命について上申があり、いずれも可として決裁した。

(8)インターネット異性紹介事業に係る処分基準の改定について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、「インターネット異性紹介事業に係る処分基準」の一部改定について上申があり、可として決裁した。

(9)地域交通安全活動推進委員の退任に伴う感謝状の贈呈について

地域交通安全活動推進委員1人の退任に伴う感謝状贈呈の上申があり、可として決裁した。

(10)地域交通安全活動推進委員の辞職に伴う感謝状の贈呈について

地域交通安全活動推進委員1人の辞職に伴う感謝状贈呈の上申があり、可として決裁した。

2報告事項

(1)令和6年度6月補正予算案の概要について

貝塚警察署移転建替整備事業について、令和5年度に契約予定だった本体工事(建築・電気設備・機械設備)のうち、機械設備の入札が不落となったことから、債務負担行為の再設定を行う旨の報告があった。

(2)4月中の懲戒等措置結果について

4月中の懲戒等措置結果について報告があった。

(3)銃砲刀剣類等の一斉検査の実施について

銃砲刀剣類所持等取締法第13条に基づき、6月10日から7月31日までの間に銃砲刀剣類等の一斉検査を実施する旨の報告があった。

(4)4月中の警察宛て苦情の受理及び処理結果について

4月中の警察宛て苦情の受理及び処理結果について報告があった。

(5)生活安全部主管に係る3月中の専決事務の処理状況について

3月中における生活安全部主管に係る専決事務の処理状況について報告があった。

(6)集団示威運動等に係る専決事務の処理状況について

4月30日から5月6日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請に係る専決事務の処理状況について報告があった。

以上