大阪府公安委員会とは

質問:大阪府公安委員会を置く根拠は?

回答

警察法第38条に「都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会を置く。」と定められており、これによって大阪府公安委員会が置かれています。

質問:大阪府公安委員会の組織、任命及び任期は?

回答

大阪府公安委員会は、大阪府知事の任命する、5人の委員で組織されています。任期は3年で、2回に限り再任されることができます。また委員会には、委員が互選した委員長を置き、委員長が会務を総理しています。

質問:大阪府公安委員会の権限は?

回答

大阪府公安委員会は、大阪府警察の管理をするほか、その権限は、警察法及び警察法以外の法令により付与されています。権限の具体的な例としては、

警察法に基づくもの

  • 地方警務官の任免に関する同意
  • 法令又は条例の特別の委任に基づく公安委員会規則の制定
  • 大阪府警察の組織の細目に関する規則の制定
  • 警察庁又は他の都道府県警察に対しての援助要求

警察法以外の法律や条例に基づくもの

  • 道路交通法に基づく道路における交通規制、自動車等の運転免許等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可、営業の停止等
  • 古物営業法及び質屋営業法に基づく古物営業・質屋営業の許可、営業の停止等

などがあげられます。

質問:大阪府公安委員会の活動は?

回答

定期的な会議の開催をはじめ、大阪府警察本部及び警察署等の視察や督励、国家公安委員会及び他府県公安委員会との連絡協議会等の開催による緊密な連携など、その任務を全うするための諸活動を行っています。