古物営業法関係
許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています。(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第2項)
古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを掲載しています。
【注意事項】
○ 許可を有する業者すべてが掲載されているわけではありません。
○ 新規の許可申請や新たにURLの届出等がなされた後、当ページに掲載されるまでには、一定の期間を要することがあります。
○ 一覧に掲載されていても、その業者の取引における信用性までも保証するものではありません。
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関係法令
古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)
- (許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
- 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 五 住居の定まらない者
- 六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から記載して五年を経過しないもの
- 八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 九 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 十 法人で、その役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
- (許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 (略)
- 一 ~ 五 (略)
- 六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
- 七 (略)
- (変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 - 2~5 (略)
- (閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一 氏名又は名称
- 二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
- 三 許可証の番号